「ツジトミ」倒産で電子マネーの払い戻しはできる?返金方法のまとめ

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大阪、京都で4店舗を展開していたスーパー「ツジトミ」が10月に予告なく閉店してしまいました。

「ツジトミ」が独自に導入していた電子マネーの残高が使えない事態となっていて近隣の利用客からは非難の声が。

残高が返金されるめどは立っていないとされていますが、果たして払い戻しはできるのでしょうか。

ここでは「ツジトミ」の

  • 電子マネーの払い戻しができるのか
  • 電子マネーの返金方法は

こちらについてまとめています。

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「ツジトミ」電子マネーの払い戻しができるか?

「ツジトミ」の張り紙に「法律上返金はできない」という文言がありました。

しかし電子マネーの払い戻しができるかについてですが、できないわけではありません。

現在、破産手続き待ちということになります。

100%払い戻しができない訳ではなくて、まだ払い戻しできるかわからないのです。

というのも・・・

「ツジトミ」には「発行保証金」の供託義務が課せられています。
毎年、基準日の時点で、前払式支払手段の未使用残高(現金から前払式支払手段に変換後、まだ使用されていないもの)が1,000万円以上である場合に発生するもので、最寄りの法務局に未使用残高の半額を保証金として預けなくてはなりません。
発行者が破産した場合には、管理下に置かれた財産に関わりなく、この保証金を元に利用者へ返金されることになっています(発行保証金の還付)。
この場合も、発行が廃止されたときと同様、利用者は還付の手続きに従って、一定の期間内に申し出をする必要があります。ただし、必ずしも残金の全額が戻ってくるとは限りません。

さらに、今回のスーパーに関しては1,000万円以上でなければ、保証金の供託自体が行われていませんから、この制度に期待することはできないのです。
4店舗の利用客が総額でどの程度のチャージを行っていたのかわかりませんが、全ては破産手続き待ち、ということになるかもしれません。

ただし、財産が残っていた場合には、発行者はたとえ少額であっても、払い戻しを行わなくてはなりません

「チャージ金の返金は法律上できない」と言い切るのは、少なくとも財産の配分が決定するまでは「間違い」ということになります。

 

「ツジトミ」電子マネーの返金方法は?

「ツジトミ」電子マネーの返金方法ですが、現在破産手続き待ちとなっていますので先ほど説明した通り、財産が残っていれば以下の手続きを行うことができます。

(返金)払い戻しの手続きは以下のようになります。

  • 発行者は発行業務の廃止と払戻しの実施予定について、内閣総理大臣に届け出
  • 新聞に払い戻しの実施およびその手続きについて公告
  • さらに、発行者のすべての営業所・事務所や利用できる店の目につきやすい場所に払い戻しおよびその手続きについての掲示を行う
  • 利用者は、この手続きに沿って、60日以上の一定期間内に、払い戻しの申し出をする

なお、これは、発行者の業務が平常通り発光業務の廃止を想定した措置です。
今回の「ツジトミ」のように、発行者が破産した場合にも、自動的に発行の業務がストップすることになりますが、残金の返金に関する状況については、少し複雑なものになると考えます。

まとめ

「ツジトミ」の倒産を受け電子マネーが払い戻しできるのか、そして返金方法についてまとめました。

現在は、破産手続き待ちですので100%返金されない訳ではないということですね。

通常でも、プリペイドカードなどに入金したお金は、原則として払い戻すことができません。
今回の「ツジトミ」のように発行者が倒産した場合には、なおさら回収は難しくなります。
特に中小の「自家型前払式支払手段」を利用するときには、リスクも頭に入れながら利用すると良いでしょう。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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